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【司法書士が解説】遺言執行者とは?選任すべきケースや権限など
遺言を作成する際は、遺言執行者を選任することができます。 遺言執行者は、遺言者の代わりに遺言に書かれていることを実行します。 選任することで、相続手続きや財産の管理が円滑に行われること...
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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親や配偶者...
相続の対象となる財産には、預金や家、土地などといったプラスの財産だ...
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時効取得等...
所有権や不動産賃借権は時効によって取得することが出来ます。 時効に...
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再婚相手の...
亡くなった方(被相続人)とその再婚相手の連れ子が養子縁組している場...
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相続登記の...
相続を原因とする不動産の名義変更を行う際に、必要となる書類は遺言書...
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遺言の検認
遺言書のうち公正証書遺言以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては...
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遺言書には...
被相続人は「遺言書」を作成することで、相続の内容について希望通りに...
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相続を司法...
遺言の作成や相続税の申告も、間違いなく進めるのはなかなか大変なこと...
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相続放棄の...
相続放棄をしたい場合は、少なくとも以下の必要書類を被相続人の住所地...
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成年後見制...
成年後見制度は大きく分けて、民法の規定に基づく法定後見制度と、契約...
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